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Trademark Appeal Case

商品の効能表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18833(T2004−18833/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「洗えて拭け〜る」の文字を普通に用いられる細ゴシック体文字で左横書きしてなり、第21類「清掃用具及び洗濯用具,清掃用クロス,雑巾,モップ」を指定商品として、平成15年12月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、長音記号を除いて考察した場合において『洗えて拭ける』、すなわち、本願指定商品の効能(洗えて、拭ける)を表すもので、商品の品質、用途、効能、使用の方法等を表示するものと認められ、本願指定商品の品質を直ちに看取させるものである。したがって、本願商標は、その商品の品質、形状、用途、効能、使用の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認めるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願商標を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「洗えて拭け〜る」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の「〜」の記号は長音符号の一種であって、少し剽軽な表現をするときに用いられるから、これよりは「洗えて拭ける」の意味合いを容易に理解、看取するものと認められる。

しかして、本願指定商品「清掃用具及び洗濯用具,清掃用クロス,雑巾,モップ」等の商品は、清掃時あるいは洗濯時にものを洗うこと、あるいは拭くことをその主な用途、機能としているものであるから、これをその指定商品に使用する場合にはこれに接する者は、洗えることができ、拭くこともできる双方の機能を有する、すなわち、「洗えて拭ける清掃用具び洗濯用具、洗えて拭ける清掃用クロス,洗えて拭ける雑巾,洗えて拭けるモップ」等であることを表したものと、認識、理解するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質(用途・機能)を表示するにすぎないものと言わざるをえない。

請求人(出願人)は、過去の登録例を提示し、本願商標が登録されるべきである旨主張するが、該登録商標と本願商標とは構成及び態様が異なり、事案を異にするといわざるを得ないものであり、そして、具体的事案の判断においては、過去の登録例等の一部の判断に拘束されることなく検討されるべきであるから、この点の請求人の主張は採用することはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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