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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−22120(T2004−22120/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−22120(T2004−22120/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「オンライン」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−22120(T2004−22120/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「オンライン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同16年7月21日付け手続補正書、当審における同18年4月19日付け手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3285170号商標(以下「引用商標」という。)は、「オンライン」の文字を横書きしてなり、平成6年7月29日登録出願、第5類「診断用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に、青色横長楕円形内に白抜きで横書きした「オンライン」の文字と、該楕円形の右端に掛かるように擬人的に描いてなる四角形図形を表し、下段には同じ青色で「ぜんそく手帳」の文字を横書きした構成よりなるものである。

しかして、これらの各文字及び図形は、それぞれが特徴的な構成よりなるものであり、かつ、図形部分を含めた構成全体、あるいは、文字部分全体をもって、常に一体不可分の商標として捉えるべき格別の理由も認められない。

そして、このような商標にあっては、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、しばしばその一部だけによって簡略に称呼、観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念を生ずることがあるというのが過去の判例でも示されているところであり(最高裁昭和38年12月5日判決 昭和37年(オ)第953号)、そうすると、本願商標に接する者は、その構成中上段に青色横長楕円形内に白抜きで顕著に表されてなる文字部分を識別標識として捉え、該文字より生ずる「オンライン」の称呼及び観念をもって取引に当たる場合も少なくないとみるのが相当である。

これについて、請求人は、本願商標は「オンラインぜんそく手帳」とのみ称呼され、これは特定の需要者(喘息患者)向けのものであり、それらの特定の需要者は「オンライン上で使用可能なぜんそく手帳」であると認識する旨主張している。

確かに、「ぜんそく手帳」の文字は、病院、地方自治体等が、喘息の疾患を有する者に対し、当該者の日常の食事、睡眠、薬服用歴、天候等を記録させることにより、当該者の治療や処方に資することを目的として発行する手帳を意味する語として、関連業界において相当程度理解、認識されているものということができる。また、「オンライン」の文字は、請求人の提出に係る甲第1号証(岩波書店「広辞苑」)に示されているように、「コンピューターの入出力装置がコンピューター本体に直接連結されて、情報が直接出し入れされる状態。」を意味する語として、一般に理解、認識されているものである。

しかしながら、本願指定商品は、前記1のとおりであり、これらの商品との関係においては、本願商標の構成各文字は、それぞれ、特段の意味合いを生じない一種の造語とみるのが相当であり、かつ、「オンラインぜんそく手帳」と常に一体不可分の商標として、理解、称呼されるべき格別の理由は見受けられない。

また、請求人は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品において、「オンライン」の文字と他の文字との結合よりなる商標が、登録されている事例を挙げ、本願商標もこれらと同様に、登録が認められるべき旨主張している。

しかしながら、これら登録商標と本願商標とは事案を全く異にするものであり、これによって本件に関する上記判断が左右されるものではない。

以上のとおり、本願商標からは、「オンライン」の称呼及び観念をも生ずるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおりの構成より、「オンライン」の称呼及び観念が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違することを考慮しても「オンライン」の称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきである。そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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