Trademark Appeal Case
長音の有無と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−22465(T2004−22465/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WAVEGLIDER」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、西暦2003年2月15日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成15年7月29日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4643781号商標(以下「引用商標」という。)は、「WEBGLIDER」の文字と「ウェブグライダー」の文字とを二段に書してなり、平成14年1月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「WAVEGLIDER」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ウェーブグライダー」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、上記のとおり「WEBGLIDER」「ウェブグライダー」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ウェブグライダー」の称呼を生ずることが明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「ウェーブグライダー」の称呼と引用商標より生ずる「ウェブグライダー」の称呼とを比較すると、両者は、「ウェ」「ブ」「グ」「ラ」「イ」「ダー」の長音を含む6音を共通にするものであり、異なるところは、語頭における長音の有無のみであるが、その長音にしても「ウェ」の音に吸収された音節となって、極めて「エ」の音に近似した音となることから、当該差異音が称呼全体に及ぼす影響は少なく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれが十分にあるものといわなければならない。
また、両商標は、ともに全体として一連の造語と把握すべきものであるから、類否判断において観念上の差異を考慮に入れる余地はない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において相紛れるものであり、かつ、外観・観念の点を併せ考慮しても、なお、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。