結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17443(T2005−17443/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類に属する商品を指定商品として、平成16年9月10日に登録出願され、その後、指定商品について、同17年5月24日付け手続補正書により、「カルシュームを含有する肥料,カルシュームを含有する植物成長調整剤類」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第468484号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和29年4月22日登録出願、第56類「肥料」を指定商品として、同30年7月27日に設定登録され、その後、平成17年4月27日に指定商品を第1類「肥料」とする書換登録がされたものであり、同じく登録第870689号商標は、「サン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和43年10月18日登録出願、第2類「肥料」を指定商品として、同45年8月27日に設定登録されたものであり、共に、現に有効に存続しているものである。(以下、一括して「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲(1)のとおり図形と文字との結合された構成よりなるところ、それぞれは独立して自他商品識別標識としての識別力を有するものと認められる。そして、その構成に係る片仮名文字は、同書、同大、同間隔に一連に表示されており、これより生ずる「サンカルシューム」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、かかる構成よりなる本願商標においては、例え、その構成中の「カルシューム」の文字部分が本願の指定商品との関係において品質を表示するものであるとしても、この文字部分を省略して、語頭の「サン」の文字部分のみを捉えて、単に「サン」の称呼をもって商取引に資されるとするのは、いかにも不自然といわざるを得ない。
してみると、本願商標は、書された全体の片仮名文字に相応して「サンカルシューム」の称呼のみを生ずる一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、それぞれ前記の構成よりなるものであるから、各構成文字に相応して「サン」の称呼を生ずること明らかなものである。
しかして、本願商標より生ずる「サンカルシューム」の称呼と引用商標より生ずる「サン」の両称呼は、その構成音、構成音数において顕著な差異が認められるものであり、称呼において相紛れるおそれのないものであるから、本願商標より、単に「サン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標が引用商標と称呼上類似の商標であるとした原審の認定・判断は、妥当ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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