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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「Virtual Teacherの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−13397(T2006−13397/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−13397(T2006−13397/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
Virtual Teacherの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−13397(T2006−13397/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Virtual Teacherの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Virtual Teacher」の欧文字と「バーチャル ティーチャ−」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年3月9日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同18年6月26日付けの手続補正書により、第41類「パソコン通信もしくはインターネット等の通信ネットワークなどを利用した通信教育,インターネットを通じた電子計算機の操作方法・操作技術・活用方法・操作知識に関する知識の教授」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『仮想的、仮の』くらいの意味を有する『Virtual』の文字と『教師、先生』を意味する英語として親しまれている『Teacher』の文字とその表音である『バーチャルティーチャー』の片仮名文字とを二段に普通に書してなるところ、「Virtual/バーチャル」からなる語は、例えば「バーチャルカンパニー:コンピュータネットワーク上の会社。仮想会社。」、「バーチャルキャラクター:コンピュータグラフィックスなどで生成された個性的な人物や役柄」等のように多方面にわたって「仮想の○○、ネットワーク上の○○」といった意味合いを生じさせる語に使用されていることよりすれば、本願商標よりは全体として『(ウェブ上の)仮想の教師』の意味合いを容易に理解させるものであるから、本願商標をその指定役務中、特に「知識の教授」に関連する役務について使用しても、これに接する需用者、取引者は「あたかも実際に先生から教えられているかのような体験のできる、仮想の先生による知識の教授」であることを理解、把握するにとどまり、役務の内容・質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半部の「Virtual/バーチャル」の文字は「仮想の」等の意味を有する語、構成中後半部の「Teacher/ティーチャー」の文字は「先生」の意味を有する語であることから、これらを組み合わせた「Virtual Teacher/バーチャル ティーチャ−」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定役務との関係において、これが特定の役務の質を想起するものとは認められない。

また、当審において職権をもって調査したが、「Virtual Teacher/バーチャル ティーチャ−」の文字が、当該指定役務の分野において、その役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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