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Trademark Appeal Case

使用方法を表す図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4959(T2005−4959/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲に示したとおりの構成よりなり,第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として,平成15年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,スプレー式の商品を鼻の中に噴霧しているさまを容易に認識させる図形からなるところ,指定商品を取り扱う業界にあっては,例えば,鼻から吸入するタイプのスプレー式の薬剤等が多数販売されている。そうすると,前記図形からなる本願商標を,その指定商品中の,例えば,「鼻腔用のスプレー式の薬剤」等に使用するときは,単にその商品が「鼻腔に噴霧して使用するスプレー式の薬剤」であることを認識させるにとどまるというのが相当であるから,本願商標は,商品の使用の方法,品質を表示するにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品について使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲に示したとおりの図形よりなるものであるところ,該構成は,「スプレー式の商品を鼻の中に噴霧しているさまを容易に認識させる図形からなる」ものというべきであり,「鼻から吸入するタイプのスプレー式の薬剤等が多数販売されている」ことは,当庁において顕著な事実といい得るものであるから,これをその指定商品中「鼻腔用のスプレー式の薬剤」について使用するときは,商品の用法,機能,品質を表すにすぎないものというを相当とし,かかる機能,品質を有しない商品について使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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