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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「使用方法を表す図形の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−4959(T2005−4959/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−4959(T2005−4959/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
使用方法を表す図形の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−4959(T2005−4959/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用方法を表す図形の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲に示したとおりの構成よりなり,第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として,平成15年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,スプレー式の商品を鼻の中に噴霧しているさまを容易に認識させる図形からなるところ,指定商品を取り扱う業界にあっては,例えば,鼻から吸入するタイプのスプレー式の薬剤等が多数販売されている。そうすると,前記図形からなる本願商標を,その指定商品中の,例えば,「鼻腔用のスプレー式の薬剤」等に使用するときは,単にその商品が「鼻腔に噴霧して使用するスプレー式の薬剤」であることを認識させるにとどまるというのが相当であるから,本願商標は,商品の使用の方法,品質を表示するにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品について使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲に示したとおりの図形よりなるものであるところ,該構成は,「スプレー式の商品を鼻の中に噴霧しているさまを容易に認識させる図形からなる」ものというべきであり,「鼻から吸入するタイプのスプレー式の薬剤等が多数販売されている」ことは,当庁において顕著な事実といい得るものであるから,これをその指定商品中「鼻腔用のスプレー式の薬剤」について使用するときは,商品の用法,機能,品質を表すにすぎないものというを相当とし,かかる機能,品質を有しない商品について使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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