sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

敗訴(請求棄却)

氏名商標の承諾要件

審判番号
不服2005−5920(T2005−5920/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHANTAL THOMASS」の文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料剥離剤,洗濯用でん粉のり,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、平成15年9月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、フランス国在の著名なデザイナー「シャンタル トマス」を想起させる「CHANTAL THOMASS」の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における判断

本願商標は、フランスの著名なデザイナーの氏名を表した「CHANTAL THOMASS」の文字よりなるところ、本願商標の出願及び登録について、同人の承諾書は提出されていない。

この点に関し、請求人(出願人)は、いずれも「CHANTAL THOMASS」又は「Chantal Thomass」の文字をその構成中に含む登録第1774207号商標、登録第2457923号商標、登録第2668397号商標及び登録第2677123号商標について、請求人(出願人)が「CHANTAL THOMASS」より譲渡されたものであるので、前記登録商標に係る指定商品及び類似商品については、「CHANTAL THOMASS」又は「Chantal Thomass」の商標の使用に関し、承諾があったとみなすべきであると主張している。

しかしながら、「8号括弧書きにいう「他人の承諾を得ているもの」とは、出願人が「他人」の承諾を得ている商標という意味であることが文理上明らかであり、特許庁に対して出願人から提出される同意書(承諾書)は、出願人がその商標の出願及び登録について「他人」の承諾を得ているという事実を過不足なく証明することができる文書でなければならず、かつ、そのような文書であれば足りる」(東京高裁平成15年(行ケ)第183号 平成15年7月15日判決言渡)ところ、たとい、請求人(出願人)が主張する登録第1774207号商標他3件の登録商標の譲渡があったという事実は認められるとしても、この事実のみをもって、商標法が定めるところの、本願商標の出願及び登録について「他人」の承諾を得ているものと認めることはできないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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