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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語尾の弱音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−6420(T2005−6420/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SLIM−TECH」の欧文字を標準文字で書してなり、第29類「ビタミン・ミネラル等の栄養成分を含有する棒状・カプセル状・錠剤状・粉末状・顆粒状の加工食品」を指定商品として、平成15年8月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3067076号商標(以下、「引用商標」という。)は、「スリムテックス」の文字を横書きしてなり、平成4年8月26日に登録出願、第30類「ギムネマ・シルベスタを主原料としこれにオリゴペプチドを加え混合したものを打錠成型してなる加工食品,コ―ヒ―及びココア,コ―ヒ―豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミ―トパイ ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリ―ムのもと,シャ―ベットのもと,ア―モンドペ―スト,イ―ストパウダ―,こうじ,酵母,ベ―キングパウダ―,氷,アイスクリ―ム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリ―ム用安定剤,酒かす 」を指定商品として同7年8月31日に設定登録、その後、同17年8月2日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SLIM−TECH」の欧文字を書してなるところ、該構成文字は、特定の意味を有しない造語であって、これより「スリムテック」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「スリムテックス」の片仮名文字よりなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語であって、これより「スリムテックス」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「スリムテック」の称呼と、引用商標より生ずる「スリムテックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼の識別において重要な語頭より「スリムテック」の音を共通にし、語尾における「ス」の音の有無の差を有するにすぎないものである。

そして、該音「ス」は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音で、極めて弱く響く音であって、その前音である「ク」が促音に続いて発音される明瞭な破裂音であるため、前音「ク」に吸収されて弱く発音されるものである。しかも、該音「ス」が比較的長い音構成の聴取し難い語尾に位置することから、この音の有無が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできない。

また、両者が特定の意味を有しない造語であることから、観念の違いにより、その称呼において、明確に区別されるものともいえないものである。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものといわなければならない。

以上のとおり、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念において比較することができないものであるとしても、称呼上類似の商標であり、引用商標の指定商品には本願商標の指定商品と類似する商品が含まれているものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、商標の類否判断は個別になされるべきものであり、また、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成及び指定商品を異にする事案であって、本願商標については前記認定を相当とするものであるから、この点についての請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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