Trademark Appeal Case
リアルウッドの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−6920(T2005−6920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「リアルウッド」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第27類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年5月19日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年4月18日付けの手続補正書により、第27類「壁紙,シート状の壁紙(合成樹脂製のものを含む。),湿度呼吸性材料を塗布した壁紙,天井用壁紙,壁紙(合成樹脂製のものを含む),壁紙(織物製のものも含む。),繊維製の壁紙,敷物」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『本物の木』の意を想起させる『リアルウッド』の文字を標準文字により表してなるところ、木目柄の壁紙や敷物が多数、流通・取引されている取引の実情から、これを指定商品中、例えば『杉板製の壁紙』、『木目柄の壁紙・敷物』に使用したときには、木製の素材からなる商品、あるいは、本物の木のようにみえる商品を認識させるものであり、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半部の「リアル」の文字は「現実のこと。また、現実的であるさま。実物そのままであるさま。写実的。本物の。」(株式会社三省堂発行「大辞林第二版」及び株式会社集英社発行「imidas現代人のカタカナ語・欧文略語辞典」参照)の意味を有する語、構成中後半部の「ウッド」の文字は「木。木材。」(前記辞書参照)の意味を有する語であって、いずれの語も一般に極めて親しまれた語であることよりすれば、これよりは全体として原審説示の如く「本物の木」の意味合いを容易に認識するものというのが相当である。
そして、木目柄の壁紙や敷物が多数、流通・取引されている取引の実情から、これを指定商品中、例えば「木目柄の壁紙・敷物」に使用したときには、「木製の素材からなる商品」又は「本物の木のようにみえる商品」を認識させるものであり、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。
加えて、「リアルウッド」の文字より「木製の素材からなる商品」又は「本物の木のようにみえる商品」を容易に想起することは、以下の新聞記事、インターネットのホームページ情報からも裏付けられるところである。
(1)「サンゲツ、ジャパンショップに出展
サンゲツは7日から東京ビッグサイトで開く『ジャパンショップ2006』に出展し、最新のインテリア素材の提案と、さまざまな店舗の空間演出を行う。床材は、透明感のある床やリアルな木目のモチーフのフロアタイル、個性ある別注プリントのカーペットタイル、壁材では
リアルウッド
やメタリック感のあるリアテック、クリアな空気感と空間にアクセントを与えるガラスフィルム、塗装のベンジャミンムーアプリントなどを展示する。」(2006.03.04 繊研新聞2面)
(2)「シーアイ化成/接着剤付き化粧フィルムの柄拡充
シーアイ化成は、現場施工型の接着剤付き化粧フィルム『ベルビアン』の柄数を拡充し、9日から販売を開始する。これまでのベルビアンは557柄だったが、今回、70柄を減らして79柄を新たに追加し、合計566柄をそろえた。昨年10月に先行発売したポリエステル系樹脂素材の『ベルビアン ジェスタ』の40柄と合わせると、ベルビアンシリーズは606柄のラインアップとなった。今回、木材の質感を表現した『スーパー
リアルウッド
』(SW)を従来の37柄から52柄に増加。傷に強いつや消し仕上げを実現した『シルキースエード』17柄を新たに商品化した。そのほか、スタッコやメタルなどをさまざまな種類の柄が加わった。サンプルブックも一新し、施工例の写真や技術情報を盛り込んだ。サイズは、幅1220ミリ、長さ50メートル。価格は、SWで1平方メートル当たり7000円。同社は05年度の売上高で30億円を目指」(2005.03.04 日刊建設工業新聞3頁)
(3)株式会社サンゲツのホームページ中、「壁紙」のカタログ「REATEC」において、「RW(
リアルウッド
)シリーズは、天然木を超えた意匠性を追求しました。特殊な印刷製法により、天然木のリアルな質感と風合いを表現。高級銘木を中心に厳選された28アイテムが高級で上質な空間を演出します。」の記載がある。
(http://www.sangetsu.co.jp/catalog/wall/index.html)
(4)カー用品・ドレスアップ・パーツ製造販売の株式会社オリヂナル工芸が運営するオンラインショップにおいて、20系セルシオ用パーツとして「
リアルウッド
パネル(本物の木を使用)」の記載がある。
(http://www.original-net.co.jp/sedan/celsior20/21104-210.html)
(5)トータルカービューティーサロン・エースのホームページにおいて、「本物の天然木を貼り付けているためより自然な木目が再現できます。
リアルウッド
・リアルカーボンの色見本です。」の記載がある。(http://www.car-ace.jp/easy.html)
(6)株式会社ティアック・エソテリック・カンパニーのホームページにおいて、「「Autograph」と同じ厳選されたバーチ(樺)とチークの
リアルウッド
採用のエンクロージャーは職人の手による一品一品丁寧に仕上げられた手作り品です。・・・音楽的な表現力を一段と高めるバーチ(樺)材とチークの
リアルウッド
で仕上げられたエンクロージャーとフロントグリルは、・・・」の記載がある。
(http://www.teac.co.jp/av/import/tannoy/autogra_mini/index.html)
(7)株式会社カカクコムのホームページにおいて、「ナチュラル志向!?木目調ならぬ
リアルウッド
使用のPCケース登場!・・・エイ・エム・オーから天然木を使用したウッディーなPCケースが登場した。今回登場したウッディーなPCケースは「Woo-500CL」という製品。PCケースとしては過去にも、木目調プリントでウッデーな雰囲気を再現した製品が販売されたことがあるが、特注品を除くと天然木をここまでふんだんに使用した製品はおそらく初となるだろう。ただし、あくまでも木材は、ケース内部のスチール製ケースを取り囲む外殻材として使用されているにすぎない。・・・」の記載がある。
(http://kakaku.com/akiba/hayamimi/05/11/hayamimi20051104_case_woo500.htm)
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中「木目柄の壁紙・敷物」に使用しても、「木製の素材からなる壁紙・敷物」、又は「本物の木のようにみえる壁紙・敷物」を看取させるから、その商品の品質(内容)、原材料を表示するにすぎないものであって、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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