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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11616(T2005−11616/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SIMPLESTYLE/シンプルスタイル」の文字を横書きしてなり、第20類「家具」を指定商品として、平成16年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SIMPLESTYLE/シンプルスタイル』の文字を書してなるところ、その構成中『SIMPLE』及び『シンプル』の文字は『簡単な、簡素な、装飾のない、気取らない』等の、『STYLE』及び『スタイル』の文字は『すがた、様式、デザイン』等の意味をそれぞれ有しますから、全体より『簡素な様式、気取らないデザイン』といった意味合いを容易に認識させるものである。そして、インターネットのホームページ情報において、装飾のないすっきりとしたデザインの家具に、『シンプルスタイル』の文字が使用され販売されている事実が多数みられる。そうすると、これを本願指定商品に使用するときは、シンプルなデザインの家具であることを認識させるに止まり、単に商品の品質・形状を普通に用いられる方法で表示する商標のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SIMPLESTYLE/シンプルスタイル」の文字よりなるものであるところ、その構成中「SIMPLE」及び「シンプル」の文字は「簡単な、簡素な、装飾のない、気取らない」等の、「STYLE」及び「スタイル」の文字は「格好、様式」等のそれぞれ意味を有する簡易な英語であり、一般的に親しまれているものであって、構成文字全体より「簡素な様式、装飾のない様式」等の意味合いを容易に想起させるから、これをその指定商品に使用するときには、装飾のないすっきりした形の商品であることを表したものと認識させるにすぎず、単に商品の品質・形状表示と認められるものである。

そうとすると、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、指定商品を「手鏡」に補正した旨及び補正によって登録されるべきと請求理由を述べているが、いまだ本願指定商品について何ら補正の手続はされていないばかりでなく、仮に、本願商標を商品「手鏡」に使用した場合は、「手鏡」でも簡素で装飾のないものや、装飾や彫り柄がほどこされたもの等、さまざまな形状・かたちのものがあることは、周知の事実であり、かつ、本願商標は上記のとおり判断するのが相当であるから、「装飾のないすっきりとした形の手鏡」と需要者等に認識されると判断するのが相当であるから、自他商品の識別機能を発揮しないものといわざるを得ない。

よって、結論のとおり審決する。

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