Trademark Appeal Case
欧文字の称呼認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−12819(T2005−12819/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「FIL」の欧文字を標準文字で書してなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「被服,履物」を指定商品として、平成16年11月10日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1886610号商標は、「フィル」の片仮名文字を書してなり、昭和59年6月9日登録出願、第21類「頭飾品、その他本類に属する商品」を指定商品として同61年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「FIL」の欧文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「フィル」又は「エフアイエル」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
なお、請求人(出願人)は、通常、ローマ文字の3字からなる商標は、省略しないではっきり発音するため、本願商標「FIL」は「フィル」と称呼されることはなく、「エフアイエル」とのみ称呼される旨主張しているが、本願商標を英語風の読みにしたがって称呼する場合には「フィル」と容易かつ自然によどみなく称呼し得るというのが相当であるから、請求人(出願人)の主張は採用することができない。
一方、引用商標は、「フィル」の称呼が生じること、その構成に照らして明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「フィル」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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