Trademark Appeal Case
記述的文字と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−15331(T2005−15331/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「クリスタルドライ」の片仮名文字と「CRYSTAL DRY」の欧文字とを二段に併記してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年9月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4297899号商標(以下「引用商標」という。)は、「CRISTAL」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年12月3日に登録出願、第28類「洋酒、ビール、果実酒、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「クリスタルドライ」の片仮名文字と「CRYSTAL DRY」の欧文字とを二段に併記してなるところ、その構成中の「ドライ」及び「DRY」の文字(語)は、本願の指定商品を取り扱う業界において、「辛口であること」を意味する語として、商品の広告や商品の包装にしばしば使用されている事実が認められる。
そうとすれば、「ドライ」及び「DRY」に「乾燥した」等の意味があるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品との関係からして、当該文字部分は「甘辛度」を表したものであると認識し、当該商品が「辛口である」との意味を看取するというのが自然である。
してみれば、本願商標構成中の「ドライ」及び「DRY」の文字自体は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものであり、自他商品の識別標識としての機能を有するのは、「クリスタル」及び「CRYSTAL」の文字部分であるというのが相当である。
したがって、本願商標からは、該文字部分に相応して、「クリスタル」の称呼及び「水晶」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「CRISTAL」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「クリスタル」の称呼及び「水晶」の観念を生ずるものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、「クリスタル」の称呼及び「水晶」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであり、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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