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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「標語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−25928(T2004−25928/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−25928(T2004−25928/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
標語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−25928(T2004−25928/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「標語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「光触媒環境宣言」の文字を普通に用いられる態様をもって、横書きしてなり、第1類及び第2類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月26日に登録出願され、その後、その指定商品については、平成16年8月13日付け手続補正書により、第1類「光触媒用酸化チタン,光触媒用酸化物(酸化チタンを除く。),光触媒,光触媒用化学品(光触媒用酸化物及び光触媒用化学剤を除く。)」及び第2類「光触媒用酸化チタンを原料とする塗料,光触媒用塗料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『光触媒環境宣言』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中前半の『光触媒』の文字部分は、『光を吸収して起こる触媒反応、及びその触媒として働くもの』等を意味し、近時、前記反応は、有機合成、高分子材料の酸化劣化、抗菌・防汚・防臭機能等を有し、広範囲の商品分野に応用研究が進められており、この機能を利用した光触媒塗料や、コーティング材等も実用化されている事実より、指定商品との関係において『光触媒反応を応用して生産・使用する商品』の意味合いを容易に看取させる。そして、後半の『環境宣言』の文字部分は、近時、各種商品を取り扱う業界において、環境負担の少ない資源の利用、廃棄物の削減、省エネ等環境に配慮した商品が開発され消費者に提供されてきているところであって、『環境に配慮した商品(開発)をモットーにしている』という意味あいで、『環境宣言』の言葉を企業の理念として採用し、宣言されてきており、また商品に付したり、コマーシャルに用いたりすることが数多く行われている。そうとすれば、本願商標は、全体として『光触媒反応を利用して生産された商品が環境にも配慮した商品であることを宣言する。』程の意味合いが看取され、これは一種の標語・キャッチフレーズと認識させるに止まるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「光触媒環境宣言」の文字よりなり、「光触媒」の文字と「環境宣言」の文字の結合よりなるものと認められるところ、各文字がそれぞれ原審説示の意味を有しているとしても、全体の文字が直ちに特定の意味合いを具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、キャッチフレーズとして普通に使用されている事実も認められないところである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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