結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4070(T2005−4070/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FUNNY」の欧文字と「ファニー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,薫料,化粧品,歯磨き,つや出し剤,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成16年4月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3282664号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファニーピンク」の片仮名文字と「FUNNY PINK」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成6年10月27日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「FUNNY」の欧文字と「ファニー」の片仮名文字とを二段に横書きした構成からなるものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「ファニーピンク」の片仮名文字と「FUNNY PINK」の欧文字を二段に横書きしてなるものである。
ところで、引用商標の指定商品中「化粧品」の中の「口紅、頬紅」等において「ピンク」及び「PINK」の文字が商品の色彩を表すものとして使用される場合があるとしても、引用商標の構成中「ファニー」及び「FUNNY」の語は、一般に親しまれた平易な英語とその片仮名表記であって、後続の語(名詞)を形容して全体として一体の熟語的な語を形成するものとして一般に知られているものである。
また、引用商標の構成各文字は、全体としてまとまりよく一体的に把握し得るものであって、これより生ずると認められる「ファニーピンク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一気に称呼されるものであるから、外観及び称呼上からみた場合の不可分一体性は強いものであり、構成全体をもって造語を表したものとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ファニーピンク」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、引用商標から「ファニー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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