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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「長音と短音の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−21297(T2005−21297/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−21297(T2005−21297/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「建築一式工事,内装仕上工事」
争点(論点)
長音と短音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−21297(T2005−21297/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「建築一式工事,内装仕上工事」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音と短音の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アーコン」の文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,土木一式工事,その他の建設工事」を指定役務とし、平成15年12月3日に登録出願された商願2003−107304に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年9月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3178881号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願され、第37類「建築一式工事,内装仕上工事」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標は、引用商標と称呼上類似するものであって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、その構成文字に相応して「アーコン」の称呼を生ずること明らかである。一方、引用商標は、別掲のとおり、図形と文字の組合せからなるところ、図形部分と文字部分とが常に不可分一体にのみ認識し、把握されるべき格別の理由は、見いだし難いから、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし、読み易い文字部分をとらえ、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なくないものというべきである。しかして、「acon」の文字部分は、英和辞典、仏和辞典等に見られない綴り字であり、かかる場合には、我が国で最も普及している英語の発音に倣い、「エイコン」又は「アコン」と発音されるというのが自然である。そうすると、引用商標は、「エイコン」又は「アコン」の称呼を生ずるものといえる。

そこで、本願商標から生ずる「アーコン」の称呼と引用商標から生ずる「エイコン」又は「アコン」の称呼とを比較すると、「アーコン」と「エイコン」とでは、3音対4音と構成音数が異なるばかりでなく、前半の音が「アー」と「エイ」と異なることから、明らかに区別できるものである。また、「アーコン」と「アコン」にしても、前者は、第1音「ア」が長音を伴うことから強く発音され、全体として「アア」「コン」のごとく区切られるように称呼されるのに対し、後者は、簡潔に一気に称呼されるものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感・音調が異なり、明瞭に区別できるものである。

そして、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも特定の親しまれた観念を有する成語を表したものともいえないから、観念上両商標を比較することもできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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