結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9203(T2005−9203/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年2月16日付け手続補正書により、第29類「梅を加味した加工野菜及び加工果実,梅・クエン酸を主成分とする固形状・粒状・顆粒状・液状・粉末状・錠剤状・カプセル状の加工食品」及び第32類「梅を加味した清涼飲料,梅を加味した果実飲料,梅を加味した飲料用野菜ジュース,梅を加味した乳清飲料」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第994919号商標は、「スッキリ」の片仮名文字を書してなり、昭和45年4月28日登録出願、商標登録原簿に記載の第29類に属する商品を指定商品として、同48年1月20日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が3回なされ、そして、平成15年2月5日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする書換登録がなされているものである。
同じく、登録第4266035号商標は、「スッキリ」の片仮名文字を書してなり、平成8年4月12日登録出願、商標登録原簿に記載の第29類「加工野菜及び加工果実,乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4295361号商標は、「すっきり」の平仮名文字を書してなり、平成8年4月18日登録出願、商標登録原簿に記載の第29類「ワイン酵母を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・シロップ状の加工食品」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中下段の「すっきり梅」の文字部分は、指定商品との関係からして、抽象的とはいえ「味わいが爽快である梅」程の一体的な意味合いを生じるものというのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中、かかる下段の文字部分から、さらに「すっきり」の文字部分を分離抽出して、単に「スッキリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は妥当でない。
そして、他に本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見いだせない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。