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Trademark Appeal Case

商標の混同と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16151号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「ROBERTAFELCO」の欧文字を書してなり、第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年5月22日に登録出願されたものである。

2原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に、イタリア国べネティア市在住の『Roberta di Camerino』が『婦人・紳士物の衣料品』等に使用している著名な商標『ROBERTA』の文字を含むものであるから、これを出願人が指定商品に使用するときは、需要者は上記会社もしくは上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3当審の判断

原審において言及している「ROBERTA」の商標(以下、「引用商標」という。)の周知性について検討するに、株式会社講談社発行の「世界の一流品大図鑑」の’79年版及び’81年版、株式会社チャネラー発行の「別冊チャネラーファッション・ブランド年鑑’80」には、「ROBERTA」の文字がみられるも、これら書籍は、いずれも本願商標の出願日より10年以上も前に発行されたものであるばかりでなく、原審認定の如く引用商標が、「Roberta di Camerino」が「婦人、紳士物の衣料品」等に使用する商標として需要者間に広く認識されていると認定できるに足る証拠とはいい難い。

また、世界文化社発行の「世界の特選品」の’86年版、株式会社洋品界発行の「海外ファッションブランド総覧」に於いて「Roberta di Camerino」の記載がみられるも「ROBERTA」のみが商品に使用されている事実は見出せない。

そして、上記「世界の一流品大図鑑」の’87年版ないし’89年版及び’91年版ないし’98年版、株式会社講談社発行の「男の一流品大図鑑」の’87年版ないし’93年版、’97年版及び’98年版、読売新聞社発行の「The一流品」の448、PART2、PART4ないしPART11、日本交通公社出版事業局発行の「’86EUROPEAN BEST ヨーロッパの一流品」等の書籍には、「Roberta di Camerino」の記載そのものがみられない。

そうすると、極一部の書籍に「Roberta di Camerino」又は「ROBERTA」の商標を用いた商品が紹介されたにすぎないといわざるを得ず、その他、原審の認定、判断を首肯するに足る証拠はないから、引用商標が取引者、需要者間に広く認識されているものということはできない。

しかして、本願商標は、上記のとおり、まとまりよく一連一体に書してなるものであり、これから生ずると認められる「ロベルタフェルコ」の称呼もそれ程冗長というべきものでもないから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想、想起するようなことはなく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶をすべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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