結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17141(T2005−17141/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STYLE」の欧文字と「スタイル」の片仮名文字とを二段に書してなり、第33類「日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年11月26日に登録出願されたものである
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4877855号商標(以下「引用商標」という。)は、「Kースタイル」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年8月24日に登録出願、同17年7月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「STYLE」と「スタイル」の各文字を書してなるものであるから、構成各文字に相応して「スタイル」の称呼を生じ、「やり方、方式」等の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「K」と「スタイル」の文字とをハイフンを介し、「Kースタイル」と書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、また、「スタイル」の語は他の語又は文字と結合して、ある様式、型を表す場合にも用いられてもおり、しかも、引用商標より生ずるものと認められる「ケイスタイル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、これよりは構成文字全体に相応して、「ケイスタイル」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
したがって、引用商標より「スタイル」の称呼、観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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