結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8715(T2006−8715/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「瞳にキレイなエッセンス」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同17年8月24日付け手続補正書において、第5類「眼科用剤」と補正されたものである。
原査定は「本願商標は、補正後の指定商品『眼科用剤』の広告、宣伝等に当たっての、顧客吸引のためのキャッチフレーズと認められる『瞳にキレイなエッセンス』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「瞳にキレイなエッセンス」の文字からなり、その構成中「きれい」の文字は「美しいこと。澄んで清らかなさま。さっぱりしているさま。」等の様々な意味を有する語であり、また、「エッセンス」の文字は「物事の本質。精髄。植物体から抽出した芳香性の精油。また、そのアルコール溶液。香油。」(株式会社岩波書店 「広辞苑第五版」」の意味を有する語であるところ、本願商標の構成文字全体からは、指定商品との関係において、特定の内容を具体的に表示するものであるとは認め難いものであって、これが、直ちに、商品の品質等、あるいは、企業の経営理念等を簡潔に表示したキャッチフレーズとして認識されるともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、該構成文字が、顧客吸引のためのキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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