1 本願商標
本願商標は、「FINEDRY」の欧文字と「ファインドライ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第23類「糸」を指定商品として、平成16年8月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2275365号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドライ」の片仮名文字と「DRY」の欧文字とを上下二段に書してなり、昭和63年4月11日に登録出願、第15類「糸」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年6月6日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同12年7月19日に指定商品を第23類「糸」とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「FINEDRY」と「ファインドライ」の両文字よりなるところ、これらの構成各文字はそれぞれ同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、これより生ずると認められる「ファインドライ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「FINE」及び「ファイン」の文字部分が、指定商品「糸」との関係で、「細い糸」(「fine thread」)を意味するものであるとしても、かかる構成においては、「FINE」及び「ファイン」の文字部分を前記意味を表したものと理解し、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し得るものともいい難いところであるから、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その全体の構成文字に相応して「ファインドライ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「ドライ」と「DRY」の両文字よりなるものであるから、これらの文字に相応して「ドライ」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本願商標は、引用商標と構成音数を著しく異にするから、明瞭に区別し得るものというべきであり、両商標は、称呼において類似するものということはできない。
また、両商標は、外観及び観念においても類似するものではない。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。