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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−5360(T2005−5360/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−5360(T2005−5360/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ドライ」
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−5360(T2005−5360/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ドライ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FINEDRY」の欧文字と「ファインドライ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第23類「糸」を指定商品として、平成16年8月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2275365号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドライ」の片仮名文字と「DRY」の欧文字とを上下二段に書してなり、昭和63年4月11日に登録出願、第15類「糸」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年6月6日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同12年7月19日に指定商品を第23類「糸」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「FINEDRY」と「ファインドライ」の両文字よりなるところ、これらの構成各文字はそれぞれ同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、これより生ずると認められる「ファインドライ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「FINE」及び「ファイン」の文字部分が、指定商品「糸」との関係で、「細い糸」(「fine thread」)を意味するものであるとしても、かかる構成においては、「FINE」及び「ファイン」の文字部分を前記意味を表したものと理解し、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し得るものともいい難いところであるから、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その全体の構成文字に相応して「ファインドライ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「ドライ」と「DRY」の両文字よりなるものであるから、これらの文字に相応して「ドライ」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本願商標は、引用商標と構成音数を著しく異にするから、明瞭に区別し得るものというべきであり、両商標は、称呼において類似するものということはできない。

また、両商標は、外観及び観念においても類似するものではない。

したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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