Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−11407(T2004−11407/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「家具」を指定商品として、平成15年12月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第990163号商標(以下「引用商標」という。)は、「カセッター」の文字を横書きしてなり、昭和45年9月9日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として昭和47年12月2日に設定登録されたものである。
その後、指定商品については、平成15年1月29日に第20類「家具」へ書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、赤色矩形内に白抜きして「SMOOTH」の文字及び小さく「PRODUCED BY SMOOTH DESIGN」の文字を上段に配し、大書した「CASSETTA」の文字を下段に配してなるものである。
ところで、商品の製造者等が〇〇であることの表現の一つとして、一般に「PRODUCED BY 〇〇」と表示されている実情があることから、本願商標構成中の小さく表示された「PRODUCED BY SMOOTH DESIGN」の文字部分は、本願商標に接する需要者、取引者をして、「商品の製造者等」を表した部分であると容易に理解させるものである。
次に、上段の「SMOOTH」及び下段の「CASSETTA」の文字部分についてみると、前者は、「滑らかな」等の意味を有する平易な英語と認められるが、後者は、イタリア語と思しきものであるところ、これより直ちに具体的な意味合いを看取させるとはいい難いものである。
また、該文字全体に相応して、英語読み風に「スムース(ズ)カセッタ」と一連に称呼される場合があることは否定できないが、下段の大きく顕著に表示された「CASSETTA」の文字部分に着目し、単に「カセッタ」と称呼される場合も決して少なくないというべきである。
その他、本願商標を不可分一体のものと認識し、称呼しなければならない格別の理由も見いだせない。
そうとすれば、本願商標からは、「カセッタ」の称呼をも生ずるというのが相当である。
他方、引用商標は、「カセッター」の文字よりなるところ、特定の意味を有しない造語であって、これよりは、「カセッター」の称呼を生ずるものである。
そこで、「カセッタ」と「カセッター」の両称呼を比較すると、両称呼は「カセッタ」の音を共通にし、その差異はわずかに語尾における長音の有無にすぎないものである。
そして、該長音は独立した一音としては明瞭に聴取され難い音であるから、両称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、また、観念においては比較できないとしても、称呼において互いに紛れるおそれがある類似する商標というのが相当であって、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一の商品である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人が本件審判の審理猶予を求める根拠として挙げていた、引用商標の登録に対する取消審判の請求(取消2004−30705)は、不成立の審決が平成18年6月16日に確定し、同7月11日にその登録がされているものであるから、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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