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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
数字商標の識別力
- 審判番号
- 不服2004−24173(T2004−24173/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「05」の文字を標準文字で表してなり、第25類「シャツ,ベスト,セーター,帽子,バンダナ,ショーツ,スエットシャツ,パンツ,靴下,水着,ジャケット,レインウェア,ブラウス,ドレス,スカーフ,ヘッドバンド,パジャマ,その他の寝巻き類,下着,その他の被服,被服用ベルト,靴,その他の履物」を指定商品として、平成13年6月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、数字で『05』と書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、数の『5』を表示するにとどまり、これは、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「05」の文字を標準文字で表してなるところ、数字を表記する場合、その前部に「0」を冠して記載することは、例えば数字の桁数をそろえるなどの理由により日常一般的に行われているところである。
そして、1桁ないし2桁の数字が商品の品番、型式等を表す記号・符号として取引上普通に使用されている実情にあることは一般に広く知られているところであり、本願商標がその指定商品に使用された場合、取引者・需要者は、これを商品の記号・符号として類型的に使用される数字のみからなるものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識しないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、極めて簡単かつありふれた標章のみからなるものと認められる。
また、請求人は、本願商標は、日本国内で約5年にわたって使用された結果、請求人の業務に係る商品の商標として、取引者及び需要者に広く認識されており、商標法第3条第2項の規定により登録されてしかるべきである旨も主張するが、請求人の提出に係る証拠では、「05」の文字がシャツやパンツに使用されたことは認められるとしても、本願商標が取引者・需要者の間に広く認識されていることを認めるに十分なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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