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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「紋章図形の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−12255(T2005−12255/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−12255(T2005−12255/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「飲食物の提供」
争点(論点)
紋章図形の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−12255(T2005−12255/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「紋章図形の要部認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月30日に登録出願され、その後、指定役務については平成17年4月4日提出の手続補正書により、第43類「飲食物の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3129915号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年7月10日に登録出願され、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成8年3月29日に設定登録され、その後、平成18年3月22日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字の組合せからなるところ、該図形は、一般に「丸に剣片喰」として知られる紋章を表したものであり、外観上又は観念上、その下に書された「かぐらざか」の文字と一体不可分のものとして認識し、把握されるべき必然性はなく、それ自体が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものというべきである。そうすると、本願商標は、該図形部分が自他役務の識別のための要部として認識し、理解され、該図形の外観自体により、あるいはこれより生ずる「マルニケンカタバミ」(丸に剣片喰)の称呼及び観念をもって取引に資されることも少なくないというべきである。

他方、引用商標も、別掲(2)のとおり、図形と文字の組合せからなるところ、該図形は、やや不鮮明なところがあるとしても、一般に「丸に剣片喰」として知られる紋章を表したものと容易に認識し、把握され得るものであり、本願商標と同様に、該図形は、外観上又は観念上、その右側に書された「甘泉堂総本店」の文字と一体不可分のものとして認識し、把握されるべき必然性はなく、それ自体が独立した要部として認識し、理解されるものである。そうすると、引用商標も、該図形の外観自体により、あるいはこれより生ずる「マルニケンカタバミ」(丸に剣片喰)の称呼及び観念をもって取引に資されることも少なくないというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念を共通にする類似する商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務を包含するものである。

なお、請求人(出願人)は、「飲食物の提供」の役務に係る業界においては、家紋と文字を組み合わせて一つの商標として使用することが慣例化されており、紋章図形のみでは同業他社を識別することが困難である旨主張し、当庁における併存登録例を掲げている。

しかしながら、「飲食物の提供」の役務に係る業界において、家紋と文字を組合せて一つの商標として使用することが慣例化されていることを具体的に示す証左はなく(掲げられた登録例のみでは、慣例化されているとまではいえない。)、直ちにこれを認めることはできないし、掲げられた甲第3号証ないし甲第16号証、甲第19号証及び甲第20号証の併存登録例は、いずれも役務商標登録制度導入に伴う特例商標として出願し登録されたものであって、本件とは事情を異にするものである。そして、本願商標にあっては、上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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