Trademark Appeal Case
防護標章の混同性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−20586(T2005−20586/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願標章
本願標章は、別掲のとおり「夕張キングメロン」の文字を書してなり、第3類「芳香剤,香料類」を指定商品とし、登録第2694914号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成16年4月12日に登録出願されたものである。
そして、原登録商標は、本願標章と同一の構成態様からなり、平成3年5月24日に登録出願、第32類「メロン、メロンのかんづめ、メロンのびんづめ」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録され、その後、指定商品については、第29類「メロンのかんづめ、メロンのびんづめ」及び第31類「メロン」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願標章は、本願に係る指定商品に使用しても商品の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願標章は、上記1のとおり、原登録商標と同一の構成態様からなること、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴し明らかである。
ところで、請求人は平成17年10月26日付け審判請求書及び平成18年7月18日付けの回答書において、原登録商標が、需要者の間に広く認識されている商標であること、及び、これを原登録商標の指定商品以外の商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある旨主張し、その証拠として、資料1ないし資料7を提出しているが、これらの資料に表示された「夕張キングメロン」の文字は、いずれも原登録商標とその構成態様が著しく相違しており、かつ、原登録商標の使用開始時期、使用期間、具体的な使用地域や商品の生産量又は販売数量及び売上高等が把握できる証拠は、何ら提出されていないものである。
そうとすると、これらの資料をもってしては、原登録商標が、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されるに至ったことを客観的に証明したものということはできない。
加えて、本願標章の指定商品は、原登録商標を使用した「メロン」とその用途、取扱い系統、販売場所などにおいても大きく異なるものである。
これらの事情を総合勘案すれば、他人が本願標章をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が請求人の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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