1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,電灯用ソケット,街路灯」の商品を指定商品として、平成16年10月18日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2220804号商標は、「CAT’S EYE」の欧文字を書してなり、昭和62年3月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2220806号商標は、「キャッツアイ」の片仮名文字を書してなり、昭和62年3月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されたものである。(以下まとめて「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、黒色の略矩形の枠体状内に丸い白抜きがあり、白抜き内に縦太線が黒色で描かれてり、その右側下部に多少デザイン化された欧文字で「cat’s eye」の文字と「MEGAMAN」の欧文字を二段に白抜き文字で表した構成よりなるものである。
そして、上記の構成からみて、これに接する者は、先ず、その構成中最も目につきやすい、眼を想起させる特有の図形と、次に、右側下部分に表された「cat’s eye」と「MEGAMAN」の文字が認識されるものである。
しかしながら、その構成中の二段に表されたそれぞれの文字の字体は違えども、両者の間の間隔が少なく、加えて上段の「y」の文字が下段に延びて一体的にバランスよく表されているものである。
そうすると、「cat’s eye」の欧文字部分のみが分離して、看取、把握されるとする格別の事情は見いだし得ず、該文字部分全体から生ずる「キャッツアイメガマン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「キャッツアイメガマン」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標から、「キャッツアイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。