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Trademark Appeal Case

「健康天気予報」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7353(T2005−7353/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「健康天気予報」の文字を標準文字で表してなり、第38類「放送,報道をする者に対するニュースの供給」及び第41類「電子出版物の提供,書籍の制作,放送番組の制作,放送番組の制作における演出」を指定役務とし、平成15年11月19日に登録出願された商願2003−102847に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年8月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、現在、天気予報に健康情報を付加することが広く行われており、例えば気温や風向による花粉症情報や光化学スモッグ情報、気圧や天候などによるぜんそく情報等を見ることができるところ、『健康情報を付加した天気予報』程の意味合いを容易に想起させる『健康天気予報』の文字を標準文字で普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、上記内容の役務を認識させるにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務について使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「健康天気予報」の文字を書してなるところ、これをその指定役務に使用した場合、構成文字全体が、本願指定役務を扱う業界において、「健康情報を付加した天気予報」を表示するものとして、取引者・需要者に認識されているとは言い難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の「健康天気予報」の文字が、その指定役務を扱う業界において、取引上、「健康情報を付加した天気予報」の意味をもって、役務の質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然であるから、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識として機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、また、本願のいずれの指定役務について使用しても、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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