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Trademark Appeal Case

引用商標取消と指定商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18487(T2005−18487/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MEDILUX」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2004年3月31日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、平成16年9月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年5月2日付け手続補正書により、第10類「発光式皮膚治療用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第4655905号商標及び登録第4655906号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと、認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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