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Trademark Appeal Case

モノグラフの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1856(T2005−1856/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モノグラフ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第9類、16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年9月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同16年5月11日、同年7月14日、同年11月30日付けの手続補正書並びに当審における同18年12月14日付けの手続補正書が提出されたが、平成16年7月14日付けの手続補正書については、補正の却下の決定がなされており、最終的には、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子手帳,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・CD−ROM・その他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,録音済みの磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM,定期的に発行される小学生・中学生又は高校生の教育に関する電子出版物,ダウンロード可能なコンピュータープログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な映像」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,小学生・中学生又は高校生の教育に関する新聞及び雑誌,書画,写真,写真立て」、第41類「当せん金付証票の発売,通信教育による知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,模擬試験の実施,教育に関する情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,インターネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,その他の講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,定期的な電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ある限られた主題または分野の詳細な調査・研究について発表した論文』等の意味合いを有する『モノグラフ』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中、例えば『電子出版物,印刷物』等、または本願指定役務中、例えば『通信教育による知識の教授,電子出版物の提供』等に使用した場合、単に商品の品質または提供する役務の質(内容)を表示しているにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品または役務以外の商品または役務に使用した場合は、商品の品質または役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「モノグラフ」の片仮名文字を標準文字で書してなるものであるが、該語が、たとえ原審説示の「ある限られた主題または分野の詳細な調査・研究について発表した論文」の意を有する語であるとしても、本願指定商品及び指定役務との関係においては、商品の品質及び役務の質等を、直接的、かつ、具体的に表すものとはいい得ないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも「モノグラフ」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、特定の商品の品質又は、役務の質等を表示するものとして、普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、これを本願指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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