結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2664(T2006−2664/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「For Your Quality of Life」の文字を書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年3月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「あなたの生活の質のために」の意味を表現する英語「For Your Quality of Life」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、特に医薬に携わる業界において、「QOL(生活の質・Quality Of Life)」の向上に貢献することを重視する姿勢が高まっている実情を考慮すると、これに接する取引者、需要者は、単に「需要者の生活の質の向上に一役を担う(貢献する)」程の意味の企業姿勢・理念を端的に表現した標語の一類型として理解・把握するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「For Your Quality of Life」の文字よりなるところ、たとえ、医療の分野において、「QOL(生活の質・Quality Of Life)」の向上に貢献することを重視する姿勢が高まっているという実情を考慮したとしても、該文字が、直ちに本願指定商品との関係において、原審説示の如き意味合いで、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、これが、本願指定商品の品質等を表示するものとして、あるいは、宣伝広告において、取引上普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、全体として特定の意味合いを認識させない一種の造語として看取されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。