結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20347(T2005−20347/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年2月15日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3229993号商標(以下「引用商標1」という。)は、毛筆書き風に「花洛」の文字を縦書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月17日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年11月29日に、登録第3211773号商標及び登録第3238983号商標と重複する商標として設定登録されたものである。
(2)登録第3238983号商標(以下「引用商標2」という。)は、「株式会社 花洛」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定に基づく特例の適用を主張して、平成4年5月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月25日に、登録第3211773号商標及び登録第3229993号商標と重複する商標として設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、顕著に表され、看者の注意を強く引く漢字(火偏に「楽」)は、本願商標の要部といえるとしても、本願商標に係る指定役務の主たる需要者である一般の消費者には、馴染みの薄い漢字といえるものであり、該漢字の下に小さく書された「karaku」の文字部分がその読みを表したと理解されるものであるから、これより生ずる「カラク」の称呼をもって、役務の取引に当たるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、大きく表された漢字(火偏に「楽」)及び「karaku」の文字部分に相応して、「カラク」の称呼をも生ずるものであって、大きく表された漢字(火偏に「楽」)部分は、「焼匠」及び「karaku」の各文字部分と相俟って、「火を楽しむ」なる観念を想起させるものといえる。
これに対して、引用商標1は、前記2のとおり、「花洛」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して、「カラク」の称呼を生ずるものであって、「はなのみやこ」などの観念を生ずるものである。また、引用商標2は、前記のとおり、「株式会社 花洛」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「株式会社」の文字部分が会社の種類を表すものであるから、その要部は、「花洛」の文字部分であるといえる。したがって、引用商標2は、「花洛」の文字部分に相応して、「カラク」の称呼をも生ずるものであって、構成全体として、商号を表すものである。
そうすると、本願商標と引用商標1及び2は、「カラク」の称呼を同じくする商標ということができる。しかし、本願商標と引用商標1及び2は、別掲及び前記のとおりの構成よりみて、外観上著しい差異を有するばかりでなく、観念においても大きく異なるものである。さらに、本願商標及び引用商標1及び2が使用される「飲食物の提供」は、市場において転々とする商品と異なり、多くの場合、需要者が役務の提供場所に出向いて役務の提供を受けることを併せ考慮すれば、本願商標をその指定役務について使用しても、引用商標1及び2を使用した役務との間に、役務の出所について誤認、混同を生ずるおそれはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標1及び2が「カラク」の称呼を同じくするものであるから、類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標
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