結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1049(T2006−1049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同年12月1日付け手続補正書により「α−リポ酸を配合した化粧品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4688462号商標(以下「引用A商標」という。)は、「TURBO」の欧文字と「ターボ」の片仮名文字を上下2段に表してなり、平成14年10月17日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4688497号商標(以下「引用B商標」という。)は、「TURBO」の欧文字と「ターボ」の片仮名文字を上下2段に表してなり、平成14年11月12日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、両商標をまとめていうときは「引用商標」という。)
本願商標は、別掲のとおり「αリポターボ」の文字と「α−LIPOIC TURBO」の文字を上下2段に表してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。
そして、これより生ずると認められる「アルファリポターボ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、たとえ構成中の「αリポ」及び「α−LIPOIC」の文字が、「アルファリポイック酸(Alpha Lipoic acid)」を指称する「アルファリポ酸」の略語と認識される場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アルファリポターボ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
そして、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標より、「ターボ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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