結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17548(T2005−17548/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「吟鮭」の漢字を縦書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同17年7月19日付けの手続補正書により、第29類「鮭,鮭を用いた加工水産物,鮭を用いたお茶漬けのり・ふりかけ」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2666972号商標(以下「引用商標」という。)は、「吟」の漢字を書してなり、平成3年10月16日に登録出願、第32類「加工食料品(但し、加工穀物を除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年2月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年3月16日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、上記のとおり、「吟鮭」の漢字2文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、これより生ずると認められる「ギンサケ」、「ギンシャケ」又は「ギンケイ」の各称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、観念についてみると、本願商標を構成する「吟」の語は、それ自体では「うたうこと。詩歌を口ずさむこと。詩歌をつくること。」等の意味を有する(広辞苑第5版)にとどまるものであるが、食品の分野において、「吟」という語からは、「吟醸」(吟味した原料を用いて念入りに醸造すること)や「吟味」(物事を詳しく調べて選ぶこと。「材料を吟味する」)といった熟語を容易に連想、想起するといえるから、食材を表す「鮭」の語に該「吟」の語を冠した場合には、全体として「吟味された鮭」程の一体的な意味合いを暗示させる熟語的なものということができる。
そうすると、たとえ、本願商標の構成中「鮭」の文字部分が、指定商品の普通名称又は原材料を表示するものであるとしても、かかる外観、観念及び称呼上からみて、本願商標は一体のものとして認識し把握されるとみるのが自然であって、他に構成中の「吟」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標より「ギン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。