結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12128(T2005−12128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年3月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4010042号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エヴァ」及び「EVA」の文字を二段に書してなり、平成7年8月4日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として同9年6月13日に設定登録されたものである。
登録第4749793号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エバ」及び「EVA」の文字を二段に書してなり、平成15年6月18日登録出願、第18類「皮革,かばん金具,がま口口金,皮革製包装容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」を指定商品として同16年2月20日に設定登録がなされているものである。
なお、併せて引用した登録第675517号商標は平成17年5月15日存続期間満了により消滅していること、及び国際登録827903号商標は同18年1月5日に拒絶査定が確定していることを確認し得た。
本願商標は、上記1のとおり、黒塗り円の内部に五枚の葉を白抜きで表した図形とその下部に「ever」の文字を書してなるところ、構成中の「ever」の文字部分は「常に、永久に」の意味合いを有する、比較的平易な英語であることから、該英語の発音から「エヴァー」の称呼及び、「常に、永久に」の観念が生ずること明らかである。
他方、引用商標1及び引用商標2は「EVA」及び「エヴァ」又は「エバ」の文字よりなり、構成中の「EVA」の文字は「女子の名」を表すものであるから、これより「エヴァ」又は「エバ」の称呼及び「エバという女子の名」の観念が生ずる。
そうとすれば、上記「エヴァー」と「エヴァ」又は「エバ」の称呼とは、3音又は2音という何れも短い音構成よりなることと相俟って、長音の有無により十分聴別できるものと認められ、また本願商標と引用各商標とは、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないから、両者は外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない別異の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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