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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1849(T2006−1849/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デジタル@」を標準文字で書してなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同18年2月2日付け手続補正書により、第20類「金属製家具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4341983号商標(以下「引用商標」という。)は、「デジタル」の片仮名文字を書してなり、平成10年10月1日登録出願、第19類「れんが及び耐火物,床面用又は壁用の合成舗設材,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,石製彫刻,コンクリート製彫刻,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除 く。)」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。その後、指定商品中、第19類「れんが及び耐火物,床面用又は壁用の合成舗設材,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,石製彫刻,コンクリート製彫刻,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」について一部放棄により、商標権の登録の一部抹消の登録が同18年3月15日になされ、また、商標権の一部取消し審判により、同年5月9日に指定商品中「建具(金属製のものを除く。)」についての登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が同年7月27日になされたものである。

3 当審の判断

引用商標は、前記のとおり、その指定商品の一部が放棄され、また、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定していることから、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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