結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17095(T2005−17095/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「MASTLAC」の文字を標準文字により表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月15日に登録出願、その後、指定商品については、同17年6月20日付け及び同年9月6日付けの手続補正書により、第5類「乳房炎の予防剤・乳房炎の治療剤その他の動物用薬剤,寄生動物に対する薬剤,生物学的製剤,抗生物質製剤」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2327150号商標(以下「引用商標」という。)は、「マストラップ」の文字を書してなり、昭和63年2月19日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標及び引用商標は、前記のとおりの文字よりなり、それぞれの構成文字により「マストラック」及び「マストラップ」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本願商標より生ずる「マストラック」の称呼、引用商標より生ずる「マストラップ」の称呼を比較するに、両者は、語尾音において、「ク」と「プ」の音の差異を有するところ、「ク」の音の子音「k」は、軟口蓋音であるのに対して、「プ」の音の子音「P」は、両唇音であってその調音場所を異にし、比較的短い音構成にあっては、語尾における差異とはいえ、上述の音の差異とを併せ考慮すれば、両商標は、称呼上相紛れることはないとみるのが相当である。
その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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