結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11609(T2005−11609/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「真茶」の文字を標準文字により横書きしてなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年10月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『真茶』の文字を横書きしてなるところ、該文字よりは、『お茶の葉からの抽出液を、凍結乾燥して得た粉末の茶』程度の意味合いを理解、認識させるものであり、また、インターネットのホームページに『真茶撰』の記載があるので、これをその指定商品中、『茶』に使用する場合は、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用する場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「真茶」の文字よりなるところ、該文字よりは原審説示程度の意味合いを理解、認識させるとは言い難いものであり、また、これより、直ちに本願指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできない。
また、本願商標をその指定商品ついて使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとは認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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