結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成7年審判第981号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HP」の欧文字を書してなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)、光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器貝(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く。)、医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く。)、写真材料」を指定商品として平成3年10月31日に登録出願されたものであるが、指定商品については平成6年6月30日付け手続補正書により「分析機械器具、光波干渉測長機、医療機械器具」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番・規格等を表す記号、符号表示として一般に採択使用されているローマ文字の『HP』を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するも、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなるものであって、本願商標は、商標法第3条1項第5号に該当するものである。出願人は、補正後の指定商品との関係で、本願商標は商標法第3条第2項の要件を具備する旨主張しているが、提出された甲各号証によれば、ガスクロマトグラフには『HP7673』等、超臨界流体出装置には『HP7680T』、サンプル自動前処理装置には『HP7686プレップステーション』、分娩監視装置には『HP M1350A』、自動不整脈監視システムには『HP 7820B』、麻酔情報ターミナルには『HP M1810A』の如く使用されており、本願商標とは構成態様を異にするものであり、また、指定商品についても使用に係る商品以外の商品をも指定しているから、本願商標は商標法第3条第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由で本願を拒絶したものである。
A 本願商標の指定商品である測定機械器具や医療機械器具をはじめ各種商品の製造・販売に関わる事業者は、自己の製造、販売に係る商品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字ないし2文字よりなる標章を当該商品の規格、形式又は品番を表示するために普通に使用しているのが実情である。
しかして、本願商標は、前記した構成よりなるものであって、欧文字の「HP」を普通の書体で表示したものであるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものといわなければならない。
したがって、この点に関する原査定の判断は妥当なものである。
B 請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第45号証(枝番を含む)を提出しているので、以下、この点について検討する。
提出された甲各号証を総合して検討すれば、「HP」の文字は、請求人の商号の略称として使用され、かつ、著名なものとなっているということができるものである。
また、甲第17号証、同第34号証、同第35号証(枝番を含む)外の本願指定商品に係る工業会、取引業者、医師・検査技師・看護婦などによる証明書を総合して検討すれば、本願商標を構成する「HP」の文字は、請求人が本願指定商品に使用する商標として取引者、需用者間において知られていると認定し得るものである。
一方、本願商標が、その指定商品に使用されているとして提出された甲第8号証、同第12号証(枝番を含む)(カタログ)外には、商品「分析機械器具」について、「HP3365」、「HP5965B」、「HP3370B」などの商標が、甲第25号証(枝番を含む)(カタログ)外には、商品「光波干渉測長機」について、「HP 5527B」などの商標が、甲第32号証の2(カタログ)外には、商品「医療機械器具」について、「HP M1165A」などの商標が使用されているが、前記したように「HP」の文字が、指定商品との関係において、請求人の著名な略称ということができ、かつ、請求人の使用する商標として取引者、需用者間において知られていると認定し得ることから、これらの「HP3365」、「HP5965B」などにおける「HP」の文字は請求人の著名な略称であって、自他商品識別標識として認識され、「HP」以降の「3365」や「5965B」などの文字は商品の規格・品番などを表すための記号・符号表示との認識がされるものというのが相当である。
そして、以上の事実・認定を総合して検討すれば、本願商標は、これと社会通念上同一といえる商標がその指定商品について使用された結果、本願指定商品の取引者、需要者間において、請求人の取り扱いに係る商品の商標として認識されているとみても差し支えないものと判断される。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しているから、本願商標が自他商品識別機能を有しない旨の理由で本願を拒絶することはできないものである。
その他、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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