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Trademark Appeal Case

指定役務補正と類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1420(T2004−1420/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年7月31日に登録出願された商願2001−69400号を原出願とする商標法第10号第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第12類、第14類、第35類及び第41類の願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年8月30日に登録出願されたものである。

指定商品及び指定役務については、当審における同17年12月22日付け手続補正書により、第12類、第14類及び第35類の商品及び役務が削除され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1159340号(以下「引用商標1」という。)、登録第3098392号(以下「引用商標2」という。)、登録第3098394号(以下「引用商標3」という。)、登録第4043665号(以下「引用商標4」という。)、登録第4427333号(以下「引用商標5」という。)、登録第4446008号(以下「引用商標6」という。)、登録第4461072号(以下「引用商標7」という。)及び登録第4496976号(以下「引用商標8」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標4、引用商標5、引用商標6、引用商標7及び引用商標8の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除された。その結果、本願商標の指定商品又は指定役務は、引用商標1、引用商標4、引用商標5、引用商標6、引用商標7及び引用商標8の指定商品又は指定役務と類似しない指定商品又は指定役務になったと認められるものである。

また、引用商標2及び引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ存続期間満了により、平成18年9月6日に抹消の登録がされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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