結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9123(T2006−9123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SCOTCH LASSIE JEAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第31類「野菜,果実」を指定商品として平成16年11月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『SCOTCH』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、『イギリス・スコットランド産の商品』以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SCOTCH LASSIE JEAN」の文字からなるものであるところ、本願商標の構成は、外観上まとまりよく一体的に表され、これより生ずると認められる「スコッチラッシージーン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「SCOTCH」の文字が、「スコットランド(語・人)の」等の意味を有する語であるとしても、構成中「LASSIE」の文字が「若い女、少女」の意味を有し、また、同じく「JEAN」の文字が「女子名、男子名」を表す英語(「リーダーズ英和辞典」株式会社研究社)であると認められることからすれば、殊更、「SCOTCH」の文字のみを分離・抽出して、原審説示の如き意味合いをもって認識されるとは認め難いものである。
そうとすれば、本願商標のかかる構成にあっては、「SCOTCH」の文字部分が、後続の「LASSIE JEAN」の語を形容するものであって、本願商標の構成全体をもって、不可分一体のものとして看取されるとみるのが自然であり、該文字部分が、本願指定商品の産地を表すものとしてのみ、直ちに、認識、理解されるとはいい得ないものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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