sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−13265(T2005−13265/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−13265(T2005−13265/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−13265(T2005−13265/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DALMATIAN」の文字を書してなり、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,傘,ステッキ,杖,携帯用化粧道具入れ,愛玩動物用被服類」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,寝巻き類,水泳着,靴下,足袋,手袋,Tシャツ,スウェットシャツ,和服,ズボンつり,ガーター,ベルト,エプロン,水泳帽,帽子,ずきん,ヘルメット,耳覆い,ネクタイ,マフラー,スカーフ,バンダナ,ショール,靴類,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成16年10月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ユーゴスラビアのダルマティア地方の民族衣装である『DALMATIAN(ダルメイシアン)』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、指定商品中「ダルメイシアン」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標を指定商品中前記の商品に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの「DALMATIAN」の文字よりなるところ、これが原審説示のとおり「ユーゴスラビアのダルマティア地方の民族衣装であるDALMATIAN(ダルメイシアン)」を指称する語であるとしても、例えばインドの民族衣装「サリー」やベトナムの民族衣装「アオザイ」のように、一般に知られた民族衣装名とはいえないばかりでなく、辞書等において「DALMATIAN」が、まず「犬の一品種名、ダルマシアン」と表記されていること等よりすれば、原審説示の如き具体的な商品の品質を直ちに認識、理解させるものとは言い難いものである。

また、「DALMATIAN」が、本願指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。