結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13265(T2005−13265/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DALMATIAN」の文字を書してなり、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,傘,ステッキ,杖,携帯用化粧道具入れ,愛玩動物用被服類」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,寝巻き類,水泳着,靴下,足袋,手袋,Tシャツ,スウェットシャツ,和服,ズボンつり,ガーター,ベルト,エプロン,水泳帽,帽子,ずきん,ヘルメット,耳覆い,ネクタイ,マフラー,スカーフ,バンダナ,ショール,靴類,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成16年10月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ユーゴスラビアのダルマティア地方の民族衣装である『DALMATIAN(ダルメイシアン)』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、指定商品中「ダルメイシアン」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標を指定商品中前記の商品に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの「DALMATIAN」の文字よりなるところ、これが原審説示のとおり「ユーゴスラビアのダルマティア地方の民族衣装であるDALMATIAN(ダルメイシアン)」を指称する語であるとしても、例えばインドの民族衣装「サリー」やベトナムの民族衣装「アオザイ」のように、一般に知られた民族衣装名とはいえないばかりでなく、辞書等において「DALMATIAN」が、まず「犬の一品種名、ダルマシアン」と表記されていること等よりすれば、原審説示の如き具体的な商品の品質を直ちに認識、理解させるものとは言い難いものである。
また、「DALMATIAN」が、本願指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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