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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3947(T2005−3947/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「遠赤アガリクス」の文字と「ENSEKIAGARICUS」の欧文字とを上下2段に表してなり、第29類「アガリクス茸を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状若しくは液状の加工食品」を指定商品として、平成16年3月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『遠赤アガリスク』の文字と『ENSEKIAGARICUS』の欧文字を2段に書してなるところ、構成中『遠赤』『ENSEKI』の文字部分は『遠赤外線』の略として知られているものであり、『アガリスク』『AGARICUS』の文字部分は、抗ガン効果に優れた薬用キノコとして知られる『アガリスク・ブラゼイ・ムリル』の略として、又、健康食品の原材料としても使用されているものであるから、これを本願指定商品に使用したときは、該商品が『遠赤外線で乾燥させたアガリスク茸』であること、すなわち、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである(なお、拒絶の理由中「アガリスク」とあるが「アガリクス」の誤りと認められる。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「遠赤アガリクス」の文字と「ENSEKIAGARICUS」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体で外観上まとまりよく不可分一体に表現されているものである。

そして、たとえ、「遠赤」「ENSEKI」の文字が「遠赤外線」の略語としてよく知られている語であり、近時、「遠赤外線」の効果を用いた商品が広く流通していることを考慮しても、構成文字全体よりして、原審説示の如く、「遠赤外線で乾燥させたアガリクス茸」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いものであるから、かかる構成においては、一体不可分の一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「遠赤アガリクス」「ENSEKIAGARICUS」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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