結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11973(T2005−11973/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月27日に登録出願され、その後、指定商品については、平成17年4月18日及び同18年12月15日提出の手続補正書により、第9類「トランプのブラックジャックゲームを内容とする業務用コイン投入式テレビゲーム機,トランプのブラックジャックゲームを内容とする業務用磁気カード式テレビゲーム機,トランプのブラックジャックゲームを内容とする業務用テレビゲーム機の筐体,トランプのブラックジャックゲームを内容とする業務用テレビゲーム機のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ・DVDその他の記憶媒体及びダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム,トランプのブラックジャックゲームを内容とする業務用テレビゲーム機の部品及び付属品,トランプのブラックジャックゲームを内容とするその他の業務用テレビゲーム機,レコード」及び第28類「トランプのブラックジャックゲームを内容とする遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」に補正されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の10件である。
(1)登録第3305625号商標(以下「引用商標1」という。)
別掲(2)のとおりの構成からなり、平成5年11月24日に登録出願、第16類「ステッカー,シールその他文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),印刷物」を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第3359335号商標(以下「引用商標2」という。)
「ブラックジャック」の文字を横書きしてなり、平成7年1月12日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。
(3)登録第4076392号商標(以下「引用商標3」という。)
「BLACK JACK」の文字を横書きしてなり、平成7年9月28日に登録出願、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、平成9年10月31日に設定登録されたものである。
(4)登録第4095298号商標(以下「引用商標4」という。)
やや図案化した「ブラック.ジャック」の文字を横書きしてなり、平成7年12月26日に登録出願、第16類「ステッカー,シールその他文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),雑誌,新聞」を指定商品として、平成9年12月19日に設定登録されたものである。
(5)登録第4099580号商標(以下「引用商標5」という。)
引用商標4と同一の構成からなり、平成7年12月26日に登録出願、第9類「スライドフィルム用マウント,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた磁気ディスク及び磁気テープ,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年1月9日に設定登録されたものである。
(6)登録第4124131号商標(以下「引用商標6」という。)
「BLACK JACK」の文字を横書きしてなり、平成7年9月28日に登録出願、第9類「スライドフィルム用マウント」を指定商品として、平成10年3月13日に設定登録されたものである。
(7)登録第4134507号商標(以下「引用商標7」という。)
引用商標1と同一の構成からなり、平成5年11月24日に登録出願、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成10年4月10日に設定登録されたものである。
(8)登録第4344961号商標(以下「引用商標8」という。)
「BLACK JACK H.A.」の文字を標準文字により表してなり、平成10年1月23日に登録出願、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,遊園地用機械器具,自動販売機,両替機」を指定商品として、平成11年12月17日に設定登録されたものである。
(9)登録第4784878号商標(以下「引用商標9」という。)
別掲(3)のとおりの構成からなり、平成15年10月29日に、登録出願第9類「スロットマシン」を指定商品として、平成16年7月9日に設定登録されたものである。
(10)登録第4937929号商標(以下「引用商標10」という。)
「GOLDENBLACKJACK」及び「ゴールデンブラックジャック」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年1月7日に登録出願、第28類「遊園地用器械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を指定商品として平成18年3月17日に設定登録されたものである。
本願商標は、引用商標1ないし10と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
上記1のとおり、本願の指定商品は、減縮補正された結果、補正後の指定商品には、引用商標1ないし引用商標7及び引用商標9に係る指定商品と同一又は類似の商品が含まれないものとなったといえるから、引用商標1ないし引用商標7及び引用商標9を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消したものである。
そこで、以下、本願商標と引用商標8及び引用商標10との類否について検討する。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、その構成中の「BLACKJACK」の文字は、トランプ遊戯の一つで、手持ちのカードの合計が21に最も近く、かつ21を超えない者を勝ちとするゲームを指称する語として知られているものである。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、ブラックジャック、バカラ、ポーカー等のゲームを内容とするゲーム機が多数取引されており、これらの商品には、そのゲームの内容を示すために、「ブラックジャック」、「BLACKJACK」、「バカラ」、「BACCARAT」、「ポーカー」等の文字が普通に使用されている。
かかる事情の下において、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「BLACKJACK」の文字部分は、単に商品の品質(内容)、機能等を表示したものとして認識し、把握するにとどまり、自他商品の識別標識としては、認識し得ないものと見るのが自然である。
そうすると、本願商標は、他の構成部分である「ShuffleBros.」の文字部分をとらえ、これより生ずる称呼をもって取引に資されるものといえるから、「シャッフルブロス」又は「シャッフルブロスブラックジャック」の称呼を生ずるというべきであり、「シャッフルブロス」を省略して、単に「ブラックジャック」のみの称呼を生ずることはないものと判断するのが相当である。
他方、引用商標8は、その構成文字に相応して、「ブラックジャックエイチエイ」又は「ブラックジャックエッチエイ」の称呼を生ずるものである。また、引用商標10は、「ゴールデンブラックジャック」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標から「ブラックジャック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標8及び引用商標10とが称呼上類似するものであるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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