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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「変形文字の称呼類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−21978(T2004−21978/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−21978(T2004−21978/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
変形文字の称呼類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−21978(T2004−21978/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「変形文字の称呼類似判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「雑のう,リュックサック,旅行かばん,財布(貴金属製のものを除く。),がま口(貴金属製のものを除く。),書類入れかばん,その他のかばん類,その他の袋物,傘」、第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「ボール(球技用具),ラケット,運動用具専用バッグ,その他の運動用具」を指定商品として、平成15年9月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は以下のとおりである。

(1)登録第3216750号商標は、「フットサル」の片仮名文字と「FUTSAL」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成6年1月31日登録出願、第18類「かばん類,袋物,傘」を指定商品として同8年10月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第3224879号商標は、「フットサル」の片仮名文字と「FUTSAL」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成6年1月31日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として同8年11月29日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中文字部分は太文字で顕著に表され、先ず看者の注意を惹く部分といえるから、該文字部分を捉え取引に資される場合も少なくないものといえる。そして、該文字部分の構成中「FUT」と「aL」の間の籠文字で表された数字の「5」と思しき部分は、その前後の文字との関係よりすれば、「5人制のミニサッカー」を「フットサル」と称し「FUTSAL」と表記することから「S」の文字を表したものと認められ、該文字部分は全体として「FUTSaL」と記したものであると容易に想起し、理解するものといえる。

そうすると、本願商標よりは、その構成中、前記文字部分より「フットサル」の称呼及び観念をも生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、いずれも「フットサル」の称呼及び観念が生じること、その構成に照らして明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「フットサル」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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