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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−6992(T2005−6992/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Hanii Y」の欧文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年6月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4752752号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハニー」の片仮名文字と「HONEY」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成14年11月14日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として同16年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「Hanii」と後半の「Y」との間に約1文字分の空白(スペース)があることから、視覚上分離して看取されるものであることに加え、「Y」の文字は、商品の品番、規格、型式等を表示するための記号、符号として類型的に使用されているローマ文字1字を表示したものと看取し得るから、これに接する取引者、需要者は、「Hanii」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字部分をもって取引に当たる場合も少なくないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ハニイワイ」の称呼が生ずるほかに、「Hanii」の文字部分に相応して「ハニイ」の称呼をも生じ得るものといわなければならない。そして該文字部分は造語と認められる。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の片仮名文字「ハニー」が下段の欧文字「HONEY」の読みを特定したものであると無理なく把握できるから、その構成文字に照応して「ハニー」の称呼を生ずるものであり、「蜂蜜」等の観念を有するものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ハニイ」と引用商標より生ずる「ハニー」の称呼について比較するに、両称呼は、称呼の識別において重要な語頭より「ハニ」の音を共通にし、異なるところは語尾における「イ」の音と長音の相違にすぎず、該差異音にしても、本願商標の語尾の「イ」の音は、前音「ニ」の母音(i)と同一音(i)であるため、「ニ」の音の長音の如く、即ち全体として「ハニー」の如く聴取されるとみるのが相当であるから、両者を全体として一連に称呼するときは、互いに聞き誤るおそれのあるものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであることを考慮しても、両者は、称呼上類似の商標であって、かつ、指定商品が同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは本願とは事案を異にするものであり、本願商標は上記のとおり判断するのが相当であるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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