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Trademark Appeal Case

地名と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14283(T2005−14283/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「伊賀マシナリー」の文字を標準文字により表してなり、第7類「制御装置を備えた印刷用の機械器具及びその他の印刷用の機械器具及びその部品又は附属品,製本用の機械器具及びその部品又は附属品,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,金属加工用・製本用・革加工用型押し機械」、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電気計算機」、第37類「電気配線工事,製本用又は印刷用の機械器具の設置工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,製本用又は印刷用の機械器具の清掃,電気配線工事に関する情報の提供,製本用又は印刷用の機械器具の設置工事に関する情報の提供,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守に関する情報の提供,製本用又は印刷用の機械器具の清掃に関する情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,機械器具に関する試験又は研究,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務とし、平成16年11月24日に登録出願、その後、第42類の指定役務については、平成17年5月9日付け手続補正書により、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『伊賀マシナリー』の文字を標準文字により表してなるが、『伊賀』の文字は、『三重県西部の旧国名』と認められ、また、『マシナリー』の文字は『機械装置、機器、組織、手続き』を意味するものと認められるから、これを本願指定商品及び指定役務中の『機械に関する役務』について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、単に『伊賀地域産の商品又は伊賀地域で提供される役務』であることを理解するに止まり、商品の品質・役務の質を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成よりなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく不可分一体に表現されているものである。

そして、たとえその構成中の文字よりして、原査定説示の如く、「伊賀」と「マシナリー」の文字の組み合わせからなり、「伊賀地域産(の商品)又は伊賀地域で提供される(役務)」等の意味合いを想起させる場合があるとしても、それに止まるものとみるのが相当であって、商品の品質あるいは役務の質を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、「伊賀マシナリー」の文字が本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質あるいは役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

ところで、請求人(出願人)は、「伊賀マシナリー」が請求人(出願人)又はその子会社の提供するサービス及び印刷機関連商品に付された商標であることは、輪転印刷という限られた業界の需要者又は取引者にとって十分に認識されるものと思料する旨主張し、証拠方法として、原審において甲第1号証ないし甲第11号証を提出し、当審において甲第12号証及び甲第13号証を提出している。

そして、上記証拠を総合勘案すれば、請求人(出願人)は、ハマダ印刷機械株式会社から、その輪転印刷機製造販売事業部門を、子会社である伊賀マシナリー株式会社に譲り受けたこと、また、伊賀マシナリー株式会社は、「印刷界」等の業界雑誌あるいは「印刷通信」等の業界新聞の記事において、伊賀マシナリーと略称されて紹介、記載されているものであること等から、「伊賀マシナリー」の語は、請求人(出願人)の子会社を表示する標章として知られるに至ったと認め得るところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務中「機械に関する役務」に使用した場合、商品の品質あるいは役務の質を表示したものと理解されるというよりも、請求人(出願人)の子会社の名称(略称)を表したものと理解・認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、単に商品の品質あるいは役務の質を表示するにすぎない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質あるいは役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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