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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HOLLISTER CO.」と「H」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第7号|審判不服2002−12048(T2002−12048/J1))

審判番号
不服2002−12048(T2002−12048/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HOLLISTER CO.」引用商標「H」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−12048(T2002−12048/J1)・不服)は、本件商標「HOLLISTER CO.」と引用商標「H」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HOLLISTER CO.」の文字を標準文字として表してなり、第25類「帽子,その他の被服,履物」を指定商品として、平成12年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審においては、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断したものであるが、原査定は、(1)の理由により本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「HOLLISTER CO.」の文字よりなるところ、「HOLLISTER CO.」の名称を有さない出願人が、本願商標を採択、使用することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)本願商標は、この出願と同日に出願された下記の国際商標登録出願と同一又は類似の商標であり、同一又は類似の商品に使用するものと認められるが、出願人が商標法第8条第2項又は第5項に規定された商標登録を受けることのできる一の商標登録出願人であるとは、認められない。したがって、本願は商標法第8条第2項又は第5項の要件を具備しておらず、商標登録を受けることはできない。

<同日出願に係る他人の商標(以下「引用商標」という。)>

国際登録番号 登録第745611号

国際登録日 2000年9月28日(パリ条約における優先日:2000 年4月19日)

商標の構成 別掲のとおり

指定商品 第25類「Clothing, footwear, headgear」

3 当審の判断

本願商標は、上記2(2)のとおり、同一又は類似する商標で同一又は類似する商品に使用する他人の同日に出願された国際登録第745611号が競合したため、当審において、商標法第8条第2項の規定に従い、特許庁長官は、請求人(出願人)に対し、平成13年8月4日付けで、同条第4項の規定により協議を命じたところ、指定の期間内にその結果の届け出がなかったため、同条第5項の規定に基づいて、同16年11月29日付けで、くじの実施を通知し、同17年1月11日に特許庁長官が行うくじが実施されたものである。その結果、引用商標が、一の商標登録出願人に決定した。

そして、該引用商標は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年2月25日に設定登録されているものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否についてみると、本願商標は、前記1のとおり「HOLLISTER CO.」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「CO.」の文字部分は、「company」の略語であって、会社等の法人組織を表す英語表示として、我が国においても普通に使用されているものである。

そして、一般的に会社等の法人組織の種類を表す「株式会社」、「CO.」、「CO.,LTD」等の部分は、自他商品の識別機能を果たし得ない部分であるから、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、本願商標に接する取引者・需要者は、前半部の「HOLLISTER」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体より生ずる「ホリスターカンパニー」の称呼のほか、前半部の「HOLLISTER」の文字部分に相応して、単に「ホリスター」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり「H」の欧文字を黒色で塗りつぶし、その中央部に白抜きで「HOLLISTER」文字を配してなるものであるから、その構成中の「HOLLISTER」の文字に相応して、「ホリスター」の称呼を生ずること明らかである。

そうであるとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであることを考慮しても、「ホリスター」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も類似のものである。

してみれば、本願は、出願人が商標法第8条第5項に規定された商標登録を受けることのできる一の商標登録出願人であるとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第8条第5項の要件を具備しないものであるから、商標登録を受けることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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