結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15259(T2005−15259/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「鋼の錬金術師」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月16日に登録出願された商願2004−36789号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年10月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年5月9日及び同年7月5日付け手続補正書により、最終的に第9類「映写フィルム,録画済みビディオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な映像,電子出版物」、第16類「コンピュータゲーム及びコンピュータゲームの攻略情報に関するマニュアル・書籍,家庭用テレビゲーム及び家庭用テレビゲームの攻略情報に関するマニュアル・書籍,携帯用液晶画面ゲーム及び携帯用液晶画面ゲームの攻略情報に関するマニュアル・書籍,漫画,その他の印刷物(新聞・雑誌は除く。)」及び第41類「録画済み磁気テープの貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、荒川弘作の漫画及びそのビデオアニメ作品の題号と認められる「鋼の錬金術師」の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定役務中前記文字に相応する商品・役務「例えば、映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な映像,電子出版物(なお、出願人は「電子出版」としている。),漫画,その他の印刷物(新聞・雑誌を除く。),録画済み磁気テープの貸与」に使用するときは、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める 。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該文字自体、世上一般に親しまれている語とは言い難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語というべきものであり、かつ、たとえ、該文字より原審説示の如く、「漫画本・テレビアニメ・アニメビデオ等の題号」として看取される場合があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに世人一般の広く知るところとは言い難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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