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Trademark Appeal Case

「辛口党」の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−7625(T2006−7625/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「辛口党」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『辛口党』の文字を書してなるところ、指定商品を扱う分野においては、『辛口』『甘口』でその品質を表すことが一般的に行われており、該文字が『辛口を好む人々』程の意味合いを認識させるものとして、一般的に使用されている実情があることから、これをその指定商品に使用しても単に『辛口を好む人々向けの商品』程の意味合いを認識させるにとどまり、特別に自他商品の識別標識としての機能を果たす程のものではなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することが出来ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「辛口党」の文字を書してなるところ、たとえ、本願商標の構成文字全体から「辛口を好む人々」の意味合いを想起する場合があるとしても、本願指定商品との関係において、直ちに、原審説示のごとく、商品の用途を表示するものとして看取されるとは認め難く、本願指定商品の品質、用途等を、直接的かつ具体的に表示するものということはできないとみるのが相当である。

また、「辛口党」の文字が、本願指定商品に使用された場合、該文字に接する取引者、需要者は、指定商品の宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識、理解するともいい難いものである。

してみると、本願商標を、その指定商品について使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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