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Trademark Appeal Case

結合語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21884(T2004−21884/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アロマカプセル」の文字を標準文字により表してなり、第10類、第16類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年6月21日付け及び当審における同17年1月4日付けの手続補正書により、最終的に第29類及び第30類に属する指定商品は削除され、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」及び第16類「紙製タオル,衛生手ふき,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アロマカプセル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『アロマ』の文字が『香料、芳香』を意味し、『カプセル』の文字が『飲みにくい薬品を封入して飲みやすくする、ゼラチン製の小さい容器』の意に通じる外来語として一般に親しまれているものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『食品香料を主原料とするカプセル状の加工食品』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、いわゆる健康食品を取扱う業界の事情から、本願商標全体として『香りの効果を有するカプセル状のもの』程の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は単に商品の品質(内容、原材料、形状、効能)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アロマカプセル」の文字よりなるところ、その構成中の「アロマ」の文字が「香料、芳香」を意味し、また、「カプセル」の文字が「飲みにくい薬品を封入して飲みやすくする、ゼラチン製の小さい容器」の意味を有するとしても、当審における前記手続補正書により、本願の指定商品中の第29類及び第30類については、全て削除されているものである。

また、これらを結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが自然である。

そして、当審において、職権をもって調査したが、「アロマカプセル」の文字が、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すこともできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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