結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9768(T2005−9768/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アロマカプセル」の文字を標準文字により表してなり、商標法第10条第1項の規定に基づき、平成15年10月1日登録出願された商願2003−85605号に係る商標登録出願を分割し、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年1月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アロマカプセル』の文字を標準文字で書してなるが、指定商品との関係において、『アロマ』の文字が『香料、芳香』を意味し、『カプセル』の文字が『飲みにくい薬品を封入して飲みやすくする、ゼラチン製の小さい容器』の意に通じる外来語として一般に親しまれているものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『食品香料を主原料とするカプセル状の加工食品』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、いわゆる健康食品を取扱う業界の事情から、本願商標全体として『香りの効果を有するカプセル状のもの』程の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は単に商品の品質(内容、原材料、形状、効能)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アロマカプセル」の文字よりなるところ、その構成中の「アロマ」の文字が「香料、芳香」を意味し、また、「カプセル」の文字が「飲みにくい薬品を封入して飲みやすくする、ゼラチン製の小さい容器」の意味を有するとしても、これらの文字を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが自然である。
そして、当審において、職権をもって調査したが、「アロマカプセル」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すこともできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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